パリ 教えて! 法律
日本にある銀行口座を黙っていたのですが、日本からフランスへ送金して発覚。口座があることを申請していなかったため、罰金(資産の40%〜)を取られることになると思います。フランスの地方都市在住のため国際法に詳しい弁護士さんがいらっしゃいません。日本の資産はそのままになっているので、誰か国際法に詳しい弁護士さんに相談したいです。もし知ってらしたら教えていただきたいです。
ルル
昨日
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ららさん、ありがとうございます。申請をしていない口座を確認した、という書類が届き、大慌てをしてしまいました。ご回答いただき感謝です。
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らら
2日前
海外口座を申請していなくて取られる罰金は、資産額とは関係ないです。1口座の罰金額(1500ユーロ位だった記憶)×無申請期間×口座数というような計算式で、無申請口座が多くて期間が長いと額が大きくなります。40%というのは、もし日本で収入があるのにフランスで未申告で税金を払っていなかった場合の延滞課税を加算した税率でしょうか?それでも、資産全体ではなく、未申告の海外での収入額(もしくはフランスの収入と合算した場合の所得額に応じた修正税率)に対してかかります。その送金した資産が、日本在住時に得たもので課税済みだと証明可能(源泉徴収や相続書類等)であれば、その資産自体にかけられる税金はありません。とりあえず漠然とした不安だけでは弁護士は動かないので、具体的に納税や罰金の督促状のようなものが来て初めて相談出来ると思います。そもそも無申告だった場合、弁護士ができる事はそこまでないと思いますが。また、海外口座の申告を忘れていた場合、次回の税申告の際に口座情報を足しておけば、罰金課せられるケースはほぼないです。
質問:日本の個人資金とフランスの税金に関して ビデオの載せ方
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地方からですが、昨年10年滞在許可証の更新をした際に、リストにはないけれど別の地域では戸籍謄本の法定..
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