教えて! 生活
主人(日本人)が就労ビザ保持者の為、呼び寄せビザ(Vie Privée et Familiale)でフランスに来て6年目です。
ですが、2年前に離婚することが決まり、2回目のビザ更新が済んだら、日本へ離婚届を提出する事に。
先日、やっとprefecture から10年ビザのカードが出来たので、取りに来るようメッセージが届きました。
現在フランスの企業でCDIで働いています。
もし離婚が成立した場合、家族呼び寄せビザから就労ビザに切り替える必要があるのでしょうか?それとも更新できた家族呼び寄せビザ(10年)のまま滞在が可能なのでしょうか?
と言うのもフランス人男性と離婚した友人はそのビザのまま更新していけば滞在可能との事でしたが、私の場合主人が日本人で呼び寄せビザとなるとまた状況が違うので、パトロンに就労ビザの申請をお願いしなければいけないのか。そこが良く分かりません。
同じ状況やご存じの方がいらっしゃいましたら、アドバイスお願い致します。