パリ 教えて! 法律
現在、結婚手続き準備の為、フランスへ観光ビザで滞在してます。書類の準備に誤りがあり、手続きが滞ってます。12月16日にフランスへ入国、3月15日にビザの有効期限が切れてしまうのですが、フランス市役所で婚姻だけを済ませ、その後、日本に一時帰国してフランス大使館で配偶者ビザを申請することは可能でしょうか。どうぞよろしくお願いします。
milu
1年以上
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再度、失礼します。もう他の方が、明瞭な回答をされているので、不要かもしれませんが・・・。私が、contrat de mariage を済ませたというのは、正確ではなく、私たちは何もコントラを交わさないので、強制的に、法定夫婦財産制になります。つまり、後得財産共通制(communauté réduite aux acquêts)となります。※私が理解するために個人的に参考にさせていただいていたサイトの一つです。http://katasuminikki.cocolog-nifty.com/blog/2009/12/post-07e5.html一方がかなりのお金持ちか、自営業者でなければ、これでいいのではないかという事で、こう決まりました。しかし、その内容を理解することは難しく、そして、どうするのか、判断しなければならないというのは、大変です。頑張ってくださいね。
参考になった
回答者へお礼コメント
役立ちました
こんにちはYounghwaさん私も2月初めにこちらで結婚します。同じく観光ビザです。そこで、いろいろと調べた私の知識の範囲内になり、もしかすると他の方法があるかもしれませんが、、以前、こちらのサイトでお世話になり、何かお役に立てれば・・と思い、知る範囲で回答させていただきます。contrat de mariageは、パスポート、アポスティーユ付きの書類以上2点で、問題ありませんでした。これは、パリ市になります。私は当初、南仏での婚姻予定でしたが、日本の戸籍謄本があれば、そちらの地域でも問題はないようでした。(しかし、提出期限日等、やはり各市町村で違いはありました。)あと、私もこちら(フランス国内)で、身分変更ができると思っていたのですが、観光ビザ(いわゆるビザなし滞在者)の場合、在仏日本大使館でないと、身分変更ができないようです。ですので、フランスに滞在したまま、ビザ申請は不可能ではないかと思います。ちなみに私は、フランスで婚姻したのち、家族手帳、フランス婚姻書証謄本などなど、、申請に必要な書類を持って、帰国し、在日フランス大使館に来館し、ビザを取得し、再度、渡仏し、フランス移民局へ手続き(これはランデブーに時間がかかるという話を聞いてます)し、ようやく、とりあえずの手続きは完了だと、考えています。そして、contrat de mariageは、稚拙な私のフランス語力は、なにも必要としませんでした。ひたすら夫と役所の人が話をしていました。ただ、当日、法廷翻訳家を私に付けるよう指示(アドバイス)されてしまいました。私は当初、土曜日を希望していたのですが、やはり埋まっていて、平日に変更せざるを得ませんでした。ご希望の日程があるようでしたら、早めにこした事はないと思います。横やりのように、回答してしまい、失礼しました。手続きはいろいろとややこしいですが、頑張ってください。
質問:フランスでの結婚手続きについて ビデオの載せ方
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