教えて! 法律
初回の滞在許可証を申請中の者です。現在、許可証の受理書(Attestation de réception du formulaire)が手元にある状況で、召還日は来月です。このような状況なのですが、身内に不幸があり、今すぐにでも日本に一時帰国したいと考えています。許可証の受理書を携帯し、出入国することは可能でしょうか?
ykokubo
1年以上
参考ポイント:0
こんにちは。移民局での手続きを済ませて移民局でビザを滞在許可として有効ということにしてもらわないうちに、フランス国外へ出ると現在のビザが無効になりますから、その後の手続きに問題が起こります。移民局へ出かけて行って事情を話して、仮にビザを滞在許可として有効にしてもらうか、手続きを即やってもらった方が良いですよ。事情を話せば便宜ははかってくれるはずです。黙って勝手に国外へは出ないことをお勧めします。それでもうまくゆかないようでしたら、ご相談においでください。KOKUBOhttp://kokubo.web.officelive.com
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