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    教えて! 法律

    質問:フランスの労働法について。
    総合参考ポイント:1 ページビュー:5567
    • しん
    • 1年以上
    • 緊急度

    フランスの労働法についての質問です。
    先日パトロンのほうから、私の仕事の態度が悪いと一方的に怒鳴られ、何の話し合いもなしに減給の処分を受けました。書留で送りましたからとのこと。私の話も聞こうとせず感情的に自分の意見ばかり言うパトロンが信用できなくなりました。ただ私にも非はあるのですが減給を受けるほどお店に損害を与えたわけではありません。
    ただ私をクビにしたいんだと思いますが・・・減給処分にするにはそれなりのきちんとした理由を示す必要があるのではないかと思うのですが・・・
    フランスの労働に対する詳しいことをご存知の方や、こんな経験がある方、ぜひご相談に乗ってください。
    お願いします。

    回答

    ykokubo

    1年以上

    参考ポイント:0

    こんにちは

    減給ということは原則としてありえませんから、どうしても冷静に話し合うことが出来なければ、まず地区の労働監督官(DDTEのINSPECTEUR)に間に入ってもらうようにして、それでも埒が明かなければ、労使裁判所へ訴えればよいと思います。

    これらは、弁護士が義務付けられていませんから、ある程度フランス語が出来れば、十分本人だけで出来ます。

    下記サイトに参考になりそうなことが出ています。
    パリ生活一口メモ
    http://kokubo.web.officelive.com/memo.aspx

    ykokubo

    参考になったと思われる方はクリックしてください。

    回答者へお礼コメント

    Coconyan

    1年以上

    参考ポイント:1

    ジェトロのサイトから和訳されたフランス労働法の内容を確認できます。(一部抜粋)
    あなたの労働契約内容が解らないのでこれが完全に当てはまるか否かは?です。

    結論:あなたの言い分が正しいと思います。パトロンに建設的に話すよう求めてみて、態度が変わらないなら図太く現地人並にアクションを起したほうが良いかと。

    まず「雇用主は一方的に給与の計算方法、給与額、賞与額等を変更することはできない。」と明記されています。
    「制裁に対する従業員の自己弁護権利保証」が約束されているはずです。
    (ちなみに現地人スタッフがレジ金を盗もうとした「未遂」でもこの権利を認めなければなりませんでした。)
    経験上の話ですが・・・
    パフォーマンスや素行不良に対しては毎回面談を行い、具体的に『何』が悪いという事を説明し理解させていました。当然言い訳の応酬の嵐ですが『悪かった』と認めさせ、繰り返えさぬよう自覚させます。このときに相互で面談の覚書をしていました。しかしその問題行動が直らず、「同じ指摘内容」で何らかの処分を下すまで、最低でも3度はこの面談行っていました。違う指摘内容と混同して合計3度とは出来ませんでした。
    ちなみに・・・有期労働契約期間中の契約解除は、労使合意、重大過失、不可抗力、労働者が無期労働契約を別会社と結んだことを証明した場合以外原則認められない。
    労使合意を得られず、解除に至った場合は、相手に対して賠償金を支払わなければならない。雇用主の意向による契約解除の場合、残契約期間相当の給与全額を賠償金として支払わなければならない。不安定雇用手当て、有給休暇手当ても支給する義務がある。」という事ですので、仮に今後不当な扱いを受けた場合の参考に。

    『仮に』あなたのパフォーマンスや態度に問題があったと仮定して
    個人的理由による解雇を求められる場合、解雇理由は客観的理由でなければならない。
    能力不足、信頼の喪失、成績不良が主な解雇理由となるが、あなたとパトロンとの係争になった場合に理由の客観性を立証するのは難でしょう。なのでまともなパトロンなら(そもそも事前に面談をしているでしょうけど・・・)、クビにする場合は係争を避けるため、法律で定められた解雇に伴う各種手当てに加えて、示談金を支払うでしょう。
    要は、「面倒な面談などしない替わりに金を払うから静かに辞めてくれ」という静かなるメッセージ?でしょうか。
    またそれについて「事前会談通知書」をあなたに「書留」にて送付、または手交にて渡しそこから5就業日内に会談を実施しなければなりません。この会談では解雇予定・理由の説明聞くことが目的です。ここで「労使調停」がなされなかった場合、雇用主は受け取り証明付き書留にて、解雇通知書を解雇予定者に送付する。同通知書内には解雇日が明記されます。『解雇手当』は、所属する団体協約、雇用契約などで定められている計算に基づいて計算されるはずです。団体協約に属さない場合*労働法で定められた最低の解雇手当を支給することとなるはずです。
    (*労働法規定解雇手当=解雇通知日に勤続1 年以上の従業員を対象とし、勤続年数1 年につき月額給与の1/5、10 年を超える部分については、月額給与の2/15 を加算した金額が法定の解雇手当。解雇手当は社会保険、所得税の対象外。)

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    970 ポイント マダムきらくさん

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