パリ 教えて! 法律
はじめまして。
フランス在住の日本人です。
日本で親が亡くなり、日本で相続税申告の準備を進めていますが、
日本の税理士に、フランスも相続の申告が必要と指摘されました。
自分なりに調べたのですが、自分のケースでは、フランスでの相続の申告の際に公証人(notaire)に依頼する義務があるか
知りたいと思っています。
勝手ながら、情報をお持ちの方がいらしたら情報をお寄せいただけないでしょうか。
また、もし情報元のリンクなどあれば合わせてお知らせいただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いします。
フランス在住の日本人は、日本に住む日本人の親が亡くなった場合、フランスでも相続の申告が義務ということは理解しました。
一般的にフランスで、相続するものの中に不動産がある場合は公証人(notaire)を立てる義務があることも理解しました。
ただ、この不動産がフランスではなく、日本にある場合でも公証人を立てることが義務かどうか知りたいです。
相続するものは、証券と不動産です(実際には親→兄弟に名義変更されて、私名義にはなりません)。
自分が実際に不動産を相続しなくても、相続対象のものに入っていれば公証人(notaire)を立てる義務があるかも知りたいです。
フランス人と結婚していますが、主人の父親が亡くなった際、公証人は立てずに、自分たちで申告したと聞きました。
フランス在住の外国人が、フランス国外の財産を相続する際の情報サイトは見つけましたが、
そこには公証人(notaire)が義務となる条件が書かれていないです。
https://www.impots.gouv.fr/international-particulier/biens-imposables
日本で親が亡くなって、日本で相続税申告をするのに、フランスでも公証人に依頼して相続の申告をする、
ということがにわかに信じがたいです。
できれば公証人を通さないで申告ができたらいいなと考えています。
よろしくお願いします。