教えて! 生活
婚姻契約(régime matrimonial)を結んでいない場合、
フランスでは1980年のハーグ条約(夫婦財産制度の準拠法に関する条約)またはそれに準ずる国際私法の原則に従い、
婚姻時に最初に「夫婦が共同で生活する意図をもって居住した国」の法律が準拠法とされるらしいのですが、
婚姻中に10年以上フランスに居住した場合、フランス法が適用されるらしいのです。
日本で結婚したけど離婚の財産分与ではフランスの法律になった方いますか?
日本で結婚して1年以内にフランスに引っ越してきて、15年以上フランスに住み続けている場合、離婚時の法律は日仏どちらになるのでしょう?
よろしくお願いいたします。