教えて! 法律
初めまして。
学生身分からVPFへの滞在許可証更新中です。学生身分の許可証は今年末まで有効で、労働許可付きです。
先日VPFのレセピセを受け取りましたが、こちらは労働許可が下りていません。
しかし年末まで有効な現在の学生身分の滞在許可証で規定の時間内のアルバイトをすることは可能なのでしょうか。
書類を提出した際に担当者に尋ねたところ、CDDの契約なら問題ないと言われましたが、実際のところが分からず不安です。
どなたか同じご経験のある方、有識者様がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。