教えて! 法律
夫婦双方で離婚に同意していて、フランス人の夫が先に弁護士を見つけてその弁護士から手紙がこれから届くことになっています。
離婚の際に夫からprestation compensatoire をもらうことになっています。
その際に生活の条件として必要なものがあればぜひ教えてください。
注)結婚している間の金銭面、生活費や娯楽費などの使い道はprestation compensatoire に影響するものでしょうか?
私はまだ弁護士を見つけられていない状況ですが、手紙が届いてから何日までにこちらの弁護士を決めなければならないということはありますか?
お互い協議離婚で進めていくということになっていますが、夫が弁護士に高額で支払いをして、何回でも面会が可能なオプションをとっているということを知りました。
「許諾離婚」「破綻離婚」「過失離婚」などに持っていく可能性もありますか?
弁護士からの手紙で、彼が用意している離婚の種類を正式にわかるものでしょうか?
お分りのかたお願いいたします。