教えて! 法律
フランス人(夫)と結婚してフランスに住んでいる者です。
子供はいなく、夫婦で先にどちらかが亡くなった場合は相手が全ての財産を相続するという遺言を作成してあるのですが、実際相続となるとどういう流れになるのでしょうか。
また日本で結婚をし、フランスで婚前契約や夫婦財産契約をしていない場合、上記の遺言だけで夫婦間での相続は認められるのでしょうか。
夫婦間での相続では相続税は発生しないと認識していますが、例えばフランスに住んでいる間に夫が亡くなった場合、妻である私はすぐに夫の銀行口座からお金を動かしたり引き出したりできるようになるのでしょうか。
それとも万が一に備えて、遺言とは別に今なにか銀行で手続きをしていないといけないのでしょうか。ちなみに使用している銀行はLCLとla banque postaleです。結婚している事実はどちらの銀行にも登録されています。
夫婦の共同口座と私の個人の口座もフランスの銀行にあるのですが、まとまったお金は夫の口座にあるため、万が一の時に夫の口座にすぐにアクセスできない場合を想定して、今まとまったお金を私の口座に移しておくべきなのか、など他にも夫婦間での相続に備えてのアドバイスを頂けると有り難いです。
宜しくお願い致します。