教えて! 法律
最近日本で離婚された方、やブログなど体験談をお聞きさせていただきたいです。弁護士なしで確実に100パーセント上手くいくものでしょうか?帰国して14日間の隔離の間に郵便で行動が可能なものか、その後など、実際にされた方、詳しい手続きについて教えてください。(お礼もさせていただきます)
チョコラ
1年以上
参考ポイント:3
ペコペコです。10年の滞在許可証、お持ちなのですね!でしたら、取得後4年以内の離婚でなければ、そのまま保持して大丈夫だと思います。配偶者として申請した10年カードは、取得後、4年以内の離婚だとカード取り消しの可能性があるので・・・https://www.avocat-omer.fr/blog/divorce-amiable/renouveler-titre-sejour-de-divorce/「Conséquences du divorce sur le titre de séjour」の部分に書いてあります:「Lorsque l’époux étranger résidant en France bénéficie d’une carte de séjour d’une validité de 10 ans, celle-ci peut lui être retirée. En effet, sa carte de séjour sera retirée si la communauté de vie entre les époux a duré moins de 4 ans. Ainsi, si la communauté de vie est de plus de 4 ans, le ressortissant étranger ne peut plus se voir retirer sa carte de séjour en cas de divorce.」こちらの弁護士フォーラムも参考になります:https://www.alexia.fr/questions/174221/carte-sejour-10-ans-et-divorce.htm取得してから4年以上経っているのであれば、次回更新の際に、ACTE DE DIVORCEなどを離婚を証明する書類の添付と、過去10年に3年以上フランスを離れていない証明さえできれば、次回更新も問題ないかと思います。記事は古いですが、こちらが参考になります、昔は1年以上であれば離婚できたみたいですね、いつの間にか法律が変わったのかもしれません:http://okamotohirotugu.blog130.fc2.com/blog-entry-956.htmlhttps://ameblo.jp/montrouge2340/entry-11420326614.htmlなので、配偶者として10年カードを取得した場合、4年以内の離婚であれば身分変更を行うことでフランスに引き続き滞在することができますが、身分変更を行うとまた1年カードからのやり直しになるので、10年カード再取得までまた時間がかかってしまうかと・・・あと心配なのが、もしまいさんと旦那さんの結婚生活が4年未満での離婚だとして、・日本で離婚→在日フランス大使館に書類を提出、の際にもし滞在許可証の提示を求められた場合が心配です。そこで取得年月がわかってしまうので、滞在許可証がその時点で取り消しになってしまうのか、そうではないのか。もし滞在許可証を保持したい・次回の更新もしたい場合、この点が心配ですね・・・
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参考ポイント:2
またまたペコペコです。フランス式離婚ですが、協議離婚の弁護士の最低金額が300€です。弁護士によると、この度法律が変わった二人で共通の弁護士を持つことができないので、それぞれ弁護士を探す必要がありますが、私の離婚は1000€以内で収まりました。安い金額ではないですが、日本への飛行機代よりは安いです(^^)旦那さまが友好的な感じなので、一旦本帰国して日本で離婚も可能だとは思いますが、一点だけ、在日フランス大使館のこの点:「夫婦両方が離婚を希望する場合、日本の裁判権限の管轄(家庭裁判所が市・区役所の管轄)が認められるためには、夫婦の少なくとも一方が離婚時に日本在住であったことを証明するが必要があります。フランス語かフランス語で翻訳した証拠書類を添付してください。」日本在住の期間の証明がどれくらい必要なのかがポイントになりそうです。例えば、本帰国→即日転居届→即離婚届は認められるのか?これで離婚届を提出して在日フランス大使館で書類が突っ込まれないか、ここだけ心配です。離婚後すぐにでもフランスやヨーロッパに住み続けたい、ということであれば、滞在許可証のことも考えてフランス式離婚をお勧めしますが(日本に帰国せず、身分変更で滞在許可証申請できるメリット)、そうでなくて一旦本帰国して数年後、時間を置いてまた違うビザを申請してフランスやヨーロッパに移住するという場合であれば日本式で大丈夫だと思います!
役立ちました
こんにちは、またペコペコです。追記です。私が日本式とフランス式の離婚の方法で迷った時に参考にしたサイトです:https://beaufuji.exblog.jp/amp/22604722/https://www.nagoyasogo-rikon.com/QandA/foreigner/日本で離婚する場合、もし海外転居届を出していたら、転入届を提出て日本に住居を移した、という証明をした方が良いと思います。一時帰国で離婚届提出、というのはできないと思います。日本で離婚するのであれば、本帰国でフランスに戻る必要ないため、14日間の隔離後に行動を移されてはいかがでしょうか?一つ目の離婚の参考にしたブログ、日本での離婚成功したようなのですが、結局相手方の行動が遅くて5年かかったと書いてありました。私はフランス式協議離婚で1年かかってる感じです。もう一つ引っかかったのが、在日フランス大使館では「どちらか一方が日本に居住している」という条件が記載されていましたが、ブログでは「両者」と記載して合ったので、もしかしたら在日フランス大使館に直接電話して聞いた方が良いかもしれません。一つ目のブログにも書いてありましたが、もし他のビザを申請する際に独身証明書、フランスで発行された離婚証明書、というのが必要だったようなので、まだヨーロッパに滞在する、という考えをお持ちなのであれば、フランス式離婚の方が後々面倒ごとが少ないのではないかな、と個人的に思います。とりあえず、最初に旦那さまが日本式の協議離婚に合意していないと、フランスで離婚を有効化するのが後で大変そうなイメージです。日本の協議離婚で日本での離婚は終わったけど、結局相手が合意していなくて、フランスの離婚は有効化できず結婚したままで、最終的にやはりフランスでフランス式の離婚をする羽目になった、なんてことになったら大変ですしね・・・(私の場合、この疑いが合ったので大人しくフランス式で進めました笑)なので、全ては配偶者との関係・配偶者を協議離婚に説得できるか、による気がします、結局のところ・・・お互い離婚、頑張りましょう!笑
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