教えて! 法律
小さなコンフィズリーにてパティシエをしています。
出産後、育児休暇を一年8か月取り、Confinement 明けにパトロンから要請を受け急遽復職しました。本来の希望は6/1からの復帰でした。
5月の給料明細に有休残45となっていました。
5月末が有休の清算月なのは存じておりましたが主人からは産休育休の間残っている有給は消えないと言われていたので気にせず勤務しました。
ところが6月の明細には有休残26と。
19日消えたわけなのですが、こういった使いきれない有休は雇用主が買い取ってくれることがあると聞いたのですが、これから頼んでみても可能かのでしょうか?
消える前になんらかの声かけもせず黙って見ぬふりのパトロンのやり方は違法だと主人は言うのですが実際のところがよくわかりません。
労働法に詳しい方、また同じようなことがあった方がいらっしゃいましたらご教授願います。