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    パリ 教えて! 子育て

    質問:子供の国籍について
    総合参考ポイント:5 ページビュー:2159
    • Na
    • 1年以上
    • 緊急度

    質問させていただきます。

    日本人の10年ヴィザ所持の母親がフランスで子供を出産し
    フランス人夫はその子を認知しないとなると
    フランスで生まれても母親の日本国籍となる事で理解しています。
    その場合、
    生まれてすぐにその赤ちゃんの滞在ビザを申請するという事になると思うのですが、
    その場合、パリの日本大使館でその手続きは行えるのでしょうか? それとも、
    日本に帰っての手続きをするのでしょうか。

    どなたかご経験やご存知の方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。
    よろしくお願いいたします。


    回答

    Jasmin

    1年以上

    参考ポイント:0

    かなり遅い反応で申し訳ありません。主さま以外にも同じような状況の方の参考になれば、とコメントさせていただきます。
    当方、PL滞在許可証での在仏数年(PACS歴、結婚暦ありません)、パートナーのフランス在住のEU国籍の男性と未婚のまま(私はもちろん日本国籍だけです)フランスで出産いたしました。双方合意の元、相手には認知してもらっておりません。ですので、子供は日本国籍のみ所持しております。
    出生届は出産した病院のある市役所で行い(提出書類の父親の欄は無記入)、子供の出生場所は病院の住所になっています。その出生届で、日本大使館で日本の本籍地への出生届の手続き(住民票は日本の実家から抜いていなかったのでスムーズだったのかもしれません)、その後の日本国パスポートの申請をしました。
    日本での出生手続きが済んでから、特に何も下調べもせず(窓口で聞くのが一番てっとり早いだろうと思い)、毎年自分の滞在許可証更新を申請している役所へ出向き、子供と自分の状況を説明して、必要な書類を教えてもらい、子供には TITRE D'IDENTITE REPUBLICAN POUR ETRANGER MINEUR NE EN FRANCE (←主さまのご質問の「赤ちゃんの滞在ビザ」に該当するかと思います)というカードを支給されました。ちなみに、期限は5年となっています。現在までのところ、母子で何度か日仏往復しておりますが、こちらのカードと日本国パスポートの所持で何も問題はおこっておりません。
    数年前の事ですので、各滞在許可証の諸条件のように、もしかしたら細かい変更があるかもしれませんが、一つの例として参考にして頂ければ幸いです。

    参考になったと思われる方はクリックしてください。

    回答者へお礼コメント

    役立ちました

    Boulogne様

    こんにちは。
    遅くになったにもかかわらずご回答を頂きまして、また数少ないご本人様の御経験上のご回答であり、大変分かりやすく参考になりました。
    御礼を申し上げます、ありがとうございました。
    お時間がある時に、おわかりでしたらで構いませんので、
    もう少し追加質問させていただいてもよろしいでしょうか?

    まず、私の状況をお話ししますと、現在サラリエのCDIで現在の夫 2009年結婚との間に、協議離婚を申請中で数ヶ月後に成立する予定です。
    離婚後、離婚の為の10年滞在ビザの状況変更に県庁に行く予定です。
    そして、現在おつきあいしている男性(フランス人、フランス国籍)との間に万が一子供が授かった場合に事情により、双方合意で認知はしない予定でいます。(子供は前夫の間にはおりません)
    ここで質問ですが、Boulogne 様は日本のフランス大使館に行かずに、お住いの県庁のみで手続きされたということでしょうか?また、
    赤ちゃんの滞在許可を期限の5年後に更新の際、ある一定の年齢にその子が達し、正式な国籍を得られるまでこの様に更新して行くのでしょうか?
    誠に恐縮ですが、再度ご返答いただけたら嬉しいです。
    よろしくお願いします。





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