教えて! 仕事
ワーキングホリデーのビザで現在パリに住んでいます。仕事もきまり、来月から働き始めます。昨年日本でビザを申請したときに、雇用をみつけた場合には労働局にて一時労働許可証を申請する義務があると聞きました。しかし会社で雇われている弁護士さんにはルールが改正され届けは不要になったという話を聞いたのですが、、、実際のところどうなのでしょうか?ネットで調べているのですが、それに関連した記事をみつけられていません。誰か知っている方がいましたら、教えて下さい。よろしくお願いします。
calme
1年以上
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masuo
心配しなくていいですよ。今は、必要ないです。元気に働いてください。
質問:ワーホリ一時労働許可書 ビデオの載せ方
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