教えて! 法律
日本の役所で婚姻届をだし、フランス大使館にそれを届ける形で仏人と結婚をしましたが、
今年の夏、日本滞在時に日本の役所にて離婚届を受理されました。
書類の法定翻訳を進めてますが、フランスにはまだ離婚の書類を反映できていません。
この場合、フランスでは正式に離婚が成立してはいないのか、逆に日本で届けが受理されたのであれば、離婚していることになるのか、どうなのでしょうか??
もと配偶者とは、まだ同居しているのですが、彼が私に断り無く交際している女性をたびたび連れてきます。
私もアパートの住人だし、せめて事前に連絡くらいしてほしいと頼んでも、
ただの同居人に許可を取る必要はない、と一蹴され、逆に早く出て行けと言われています。
むこうの言い分が正しいのでしょうか?それとも相手のしていることは、訴えていいことなのでしょうか??
ちなみに相手との間に子供がいます。
週末は交代に世話をするルールを一方的に決められています。
法律に詳しい方おりましたら、アドバイスいただきたいです。
よろしくお願いします。