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    教えて! 法律

    質問:研究者ビザの配偶者の就労の可、不可
    総合参考ポイント:0 ページビュー:3071
    • Aya
    • 1年以上
    • 緊急度

    こんにちは、ネットで調べたのですが、2009年以降の記事が見つからなかったので分かる方いらっしゃいましたらご返信お願い致します。

    現在、学生ビザでパリにある会社でスタージュをしております。ビザは2月までなのですが、来月、パリに住んでいるアメリカ人とPACSをする予定です。

    彼は研究者ビザを持っていて、彼の教えているパリの大学のほうで研究者の同行家族ビザというビザに切り替える予定です。(2年契約のポジションで2014年の夏までパリに滞在する予定です。)


    私のほうは現在妊娠中で2013年の3月に出産予定なのですが、その後、休暇を取ってから仕事に復帰する予定を立てたいのですがこの研究者同行配偶者ビザでは就労可能でしょうか?

    2009年の時点では可能という記事を見つけましたが、ブログの記事でしたのでどなたかご存知の方が居れば教えてください。

    もしくは子供がフランスで産まれるので養育者ビザという形で再度ビザを申請すべきでしょうか?

    現在勤めている会社でサポートをしてくれるという話も頂いているのですが、聞いた話に寄ると企業申請の場合、手続きが長引いたりフランス人やEU諸国の雇用が優先なので却下される可能性もあると聞いたので、自身の申請で取れればと思いご相談しています。

    どちらもフランス人ではないので状況がややこしいですが、ご指示、ご教授お願い致します。


    回答

    みぃ

    1年以上

    参考ポイント:0

    何回もすみません。
    自分の書いたことに修正点がありますので。
    (ちなみにポイント等には全く興味がありませんのであしからず。)

    外国人同士でもPACSはできるそうです。
    ただし、外国人同士の場合は、双方ともの長期滞在許可証が先にありき、だそうです。

    参考になったと思われる方はクリックしてください。

    回答者へお礼コメント

    役立ちました

    ありがとうございます、参考になります。外国人同士でもPACSは可能というのはどこかで見たのでそこは問題ないと思いますが、(問題であれば多分日本か、アメリカでの婚姻に切り替える予定です。)それ以前にあまり例が無いのでこのようにご指摘頂けると大変参考になります。長期滞在許可証というと10年の物でしょうか?どちらも1年の許可証なのでそこがネックになるかもしれませんね。ありがとうございました。

    みぃ

    1年以上

    参考ポイント:0

    すみません。答えていなかった部分があるので。
    研究者の同行家族が就労可能かという質問でしたら、可能だと思います。
    ただし、Ayaさんの場合はそれ以前の問題だ、ということです。

    (フランスでアメリカ大使館に婚姻届を出す、ということは可能なのではないですか。この辺りは
    よくわからないのですが。そちらを調べた方がいいように思います。)

    それとお子さんが生まれたとしても、もちろんお子さんがフランス国籍を取る権利は将来的にはありますが、
    フランス人の子供の母親というのではないので、養育での滞在権利が生まれるのかどうかはわかりません。
    この辺りもprefectureなりに問合せすべきだと思います。
    (こういう場合で親がvisiteurビザで滞在している人は何人か知っていますが。)

    参考になったと思われる方はクリックしてください。

    回答者へお礼コメント

    ありがとうございます、参考になります。外国人同士でもPACSは可能というのはどこかで見たのでそこは問題ないと思いますが、(問題であれば多分日本か、アメリカでの婚姻に切り替える予定です。)それ以前にあまり例が無いのでこのようにご指摘頂けると大変参考になります。長期滞在許可証というと10年の物でしょうか?どちらも1年の許可証なのでそこがネックになるかもしれませんね。ありがとうございました。

    みぃ

    1年以上

    参考ポイント:0

    実際にはきちんと在米フランス大使館か在仏アメリカ大使館、あるいはこちらのprefectureなりで確認が
    必要かと思いますが。

    まず、PACSについてですが、これはあくまでもフランス国籍者同士あるいは一方がフランス国籍者で
    あることが条件ではないでしょうか。全くフランス国籍者でないものがこの国でPACSの契約を
    結ぶことはできなかったとおもいます。

    万が一、相手の方がEU国籍者だとしてもこの国でのPACSは無理、その場合はEU国籍者の妻ということで
    のみ 家族の同行ビザの取得は可能だと思いますが。

    アメリカ人の場合は日本と同じ条件になるのではないでしょうか。
    つまり、研究者は家族を同行することはできますが、これは、アメリカで婚姻していることが
    条件だと思います。
    日本から例えば研究者ビザを持ってフランスに来た人がその後結婚し、妻が同行するという場合ですが、
    在日仏大使館の該当するページには

    「研究者の同行家族ビザ

    研究者の同行家族(配偶者と子供のみ)のビザ申請手続きは簡略化されます。配偶者のビザには「 CESEDA L313-11 5°」という表記のされた「vie privée et familiale」(私的家族滞在)のビザとなり、フランス入国後2ヶ月以内にフランス入国後滞在許可証の申請が必要となります。子供のビザには「vie privée et familiale (mineur) 」(私的家族滞在・未成年)との表記がなされます。

    研究者の渡仏後、後から合流する家族は、研究者のコンバンション・ダキュイの有効期間が少なくとも3ヶ月以上残っていることを条件に同様のビザを申請することができます。コンバンション・ダキュイが更新された場合は、家族は申請時に新しいコンバンション・ダキュイを提出する必要があります。」

    とあります。
    アメリカの場合もおそらくこれと同じ条件だと思うのですが。

    参考になったと思われる方はクリックしてください。

    回答者へお礼コメント

    回答する

    質問:研究者ビザの配偶者の就労の可、不可 ビデオの載せ方

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