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    教えて! 法律

    質問:離婚の際の証人義務について
    総合参考ポイント:0 ページビュー:1680
    • cocon
    • 1年以上
    • 緊急度

    3年ほど前にあるフランス家庭で住み込みのベビーシッターをしていました。
    その際、父親の方からセクハラを受けた経験があります。

    当時はだれも身寄りがなく、住居をなくすのが怖かったことと、母親や子供達への配慮から自分一人で耐えました。

    そのことに関しては、後に相手から謝罪があり、また長期に及んだわけでもなく、自分の中で消化できたため、相手を訴えようという気は今はもうありません。
    が、今になってどのような経路かはわかりませんが、そのことを奥さんに知られてしまったようです。

    そして、ある日突然私の方に奥さんから
    attestation de témoin
    (Articles 200, 201, 202 et 203 du Code de procédure civile, article 441-7 du Code pénal)
    という文章が送られてきて大変困惑しております。
    この用紙に、私と父親の間であったことを全て書くよう指示されました。

    当夫婦はどうやら離婚をするらしく、浮気の証拠がほしいのでしょう。
    私が知りたいのは、この用紙に記入する義務が私にあるかどうかです。

    強制されているような文面でしたが、私がこの用紙に記入することによって起こることは、単純に彼女を有利にする”手助け”になるだけだと解釈しています。

    しかしながら、何の説明もなくこのような文書を叩き付けられ、彼女にとても腹を立てており、力になるつもりはありません。


    一度サインしてしまえば、裁判所に呼び出される可能性がありますし、たとえ被害者だと主張しても私自身の立場も疑われるのではないかと恐れています。

    現在は結婚し、滞在許可証の身分変更の申請中で面倒なことに巻き込まれるのは避けたいと思っています。

    しかし、ことの発端は全て父親の責任であるとしても、私の存在も離婚の一因とされた場合、裁判所に呼び出されたりすることがあるのか、これもできれば知れたらと思っています。

    自分で弁護士を雇う余裕がなく、大変困っておりますが、どなたかお力添え頂ければ幸いです。

    回答

    ai7PRO

    1年以上

    参考ポイント:0

    coconさんが法の下に証言を強制される事はないです。言いたくなければ言わなければいいのです。coconさんにはその男性からセクハラを受けられた事実があります。ですから、もしcoconさんがその事実を法の下に明らかにすれば、「住む家を失ったら困る」と言う弱い立場のシッターさんであったcoconさんに対して平気で不謹慎な事をしていた男から、例えば、子供に対する親権要求を退ける助けになると言うことはあり得るでしょう。coconさんが被害者として事実を明らかにする事によって誰かが助かる可能性がある事は確かだと思います。code pénalですから、家裁管轄ではないですよ。

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    回答者へお礼コメント

    役立ちました

    ご返答頂きどうもありがとうございました。
    面倒なことに巻き込まれたくないので、証人にはならないことにしました。
    どうやら義務ではないのは間違いないようですので、安心してこのまま無視したいと思います。
    また当然ながら2年前のことで今さら用意できる証拠もなく、それよりも一日もはやく忘れて新しい結婚生活を大切にしていきたいと思います。

    にこちゃん

    1年以上

    参考ポイント:0

    Coconさんの投稿を読ませて頂いて、腹立たしい限りです。少しでもご参考になればと思い書かせて頂きますね。何年か前の話ですが、前のアパートの管理人さんがフランス人カップルのベビーシッターをしていました。その後その夫婦が離婚する事になり、奥さんに証人を頼まれたそうです。その上内容もオーバーに書く事を指示されたそうです。もちろん管理人さんは証人にはなりませんでした。また、離婚ではないのですが、最近友人の夫が裁判中に亡くなり、友人はSMSで亡き夫の証人を知り合いに何度かお願いしましたが一度も返事がありません。友人はそれ以上は何も出来ないと言っています。今何件か裁判中のフランス人のうちの夫にも聞きました。まずCoconさんのご質問の証人は義務ではないと言っています。逆に用紙にセクハラと書いたら大変な事になるとも言っています。離婚はプライベートな個人の事なので、証人する義務がない。でも警察が介入した場合は、例えば事故、事件、犯罪など証人を警察から求められたらそれは受けないと行けないと言っています。セクハラは、浮気、不倫と違って犯罪なので、Coconさんが用紙にセクハラと書いた場合、逆にその夫の方から訴えられる可能性があるとも言っています。Coconさんは、当時警察にセクハラを受けた事を訴えていないので、証拠がありません。その夫がセクハラではなく合意の上だったと逆にCoconさんを訴えて来たら、Coconさんは自分を守る物が何もないので、負けると言っています。自分を守るためにうその証言をする人がたくさんいるそうです。その手紙は奥さんから送られて来たのですか。又は奥さんの弁護士から送られて来たのですか。うちの夫は、無視でも良いけれど、自分なら奥さんの弁護士なりに"証人にはなりません。"とメッセージを残す と言っています。またうちの夫が相手に電話をして欲しければして上げるよ。とも言っています。その時はこちらのアドレスにメール下さい。525niko@gmail.com
    とにかく証人は義務ではなく、用紙にセクハラと書く事は逆に訴えられたり大変な問題になるので、何もしない事が一番良い事と言っています。心配しないでとも。それと奥さんから証人にならない事によってギャーギャー言って来るかもしれませんが、それが脅しみたいになったら逆にCoconさんが奥さんを訴えられるそうです。
    Coconさんは、この事は早く忘れて幸せな結婚生活を送って下さい。必要であれば、うちの夫が奥さんなり奥さんの弁護士に電話をすると言っていますので、遠慮なさらないでメールに連絡下さい。

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    回答者へお礼コメント

    役立ちました

    ありがとうございました。
    こんな心強いアドバイスが頂けるとは正直期待しておらず、感謝の気持ちでいっぱいです。
    どうやら10ポイントしか差し上げられないようですが、もっと差し上げたいほどです。
    本当にありがとうございました。
    回答する

    質問:離婚の際の証人義務について ビデオの載せ方

    新着回答:

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