教えて! 法律
こんにちは。
この度、帰国、出産等の状況の変化による滞在許可証申請に違いについてお伺いしたく、投稿致します。義理の家族と相談したり自分でも調べたリヒトから話を聞いたりするのですが、一度調べてもそれが変わったりすることも多いので、良くご存知の方、経験のある方に助言頂きたく投稿させて頂きます。よろしくお願い致します。
私は、仏人パートナーと2年前から同居しており(Paris) 1年前にPacsをし、今春2月から1年更新のVie Privée Et Familialeの滞在許可証を所持している日本人女性です。現在の滞在許可証を得る前は、学生ビザを経てSalarié temporaireの滞在許可証を所持しておりました。
同じ滞在許可証を3回更新しなければ10年の滞在許可証が下りないと聞いています。
私は、来年2月にVie Privée Et Familiale滞在許可証の1回目の更新、3回目の更新を待たず、2回目の更新となる2014年2月前後、少なくとも2年間は仕事の関係でパートナーと日本へ帰国する予定です。
その場合、フランスに居住していないということでいくら仏人とPACSをしており彼とずっと暮らしていても、10年ビザの更新は出来ないのでしょうか。つまり、またふたたびフランスへ帰って来た時に再度滞在許可証の手続きをして、1年目としてカウントされいちから始まるのでしょうか。
在日仏大使館で何か手続きできるかと考えましたが、在仏日本大使館に問い合わせたところ、当たり前の回答ですが「日本に住んでいる場合にはフランス大使館に滞在許可証の申請はもちろんできない」と言われました。
質問1)
帰国は3回目の更新を待ってからにするしか10年滞在ビザの更新は出来ないのでしょうか。
質問2)
日本に帰国する際に結婚をすることを話していますが、そなると10年滞在許可証の取得はよりスムーズになるということはありえますか。
質問3−1)
また、これはもしご存知の方がいらっしゃったら教えて頂きたいのですが、子供が生まれた場合に10年の滞在許可証を得やすくなる等の措置はありますか。
質問3−2)
日本滞在中に生まれた場合とフランスで生まれた場合に違いがありますでしょうか。
一つでも回答を頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。