教えて! 法律
学生ビザを2年間持ち、労働許可証に切り替えをしてから3年あまり経ち、昨年配偶者ビザに変更してからもうすぐ1年になります。10年ビザの申請をする場合は、労働許可証取得後5年間を経て、6年目に申請ができるということをききましたが、途中で配偶者ビザに変更した場合、(労働)3年間+(配偶者)2年間を経て、3年目に申請ができるのでしょうか?
配偶者ビザからの10年ビザへの更新制度を調べてみるとそれぞれ表示している内容が異なります。たとえば、対象者が<フランス人の配偶者で婚姻実績が1年以上あり、現在も婚姻関係にある人>と記載してあったり、または<3年以上>と紹介しているところもあります。
現在の規制を詳しい方、教えていただけると幸いです。宜しくお願いいたします。