教えて! その他
昨年の6月から娘がオーストラリアに4年間留学することになり、自宅のアパート内の彼女の部屋を時々日本人ツーリストと私の仕事関係で日本からくるアーティストの人に短期で(月に1週間から2週間程〕貸しています。借り手が不特定多数で、短期間の宿泊なので、契約書等は交わしていません。この場合、税務署への申告はただの自己申告でよいのでしょうか。貸し部屋の収入は月によって異なりますが、約300から600ユーロ程です。
ykokubo
1年以上
参考ポイント:0
こんにちは。旅行者向けに部屋を貸すということを常時なさるということですと、厳密には旅行者向け家具つきということで、区役所に届け出たりとかの手続きが出てきますが、まあそんなに気になさることはないと思います。事故や火事などがなければ問題が起こることはないと思います。税に関しては不動産所得ということで毎年の所得の申告のときに組み込んでなされば十分です。借り手の姓名住所期間等をきちんと記録しておかれれば大丈夫だと思います。KOKUBOhttp://kokubo.web.officelive.com
参考になった
回答者へお礼コメント
質問:短期貸し部屋 ビデオの載せ方
聖歌を歌う会 6月7日(土)、14日(土)
「歌うことは二倍祈ること !」(聖アウグスティヌス) 月二回の典礼聖歌の会に参加しませんか?皆で楽しく発声練習から始めましょう。日本のもの..
《フランス語会話》6月26日(木)
日本語堪能なフランス女性によるフランス語会話。日常会話、買い物に必要な単語など、参加者のレベルに合わせて丁寧に教えます。無料です。参加は自由..
7区の あい田 はいかがでしょうか? ミシュラン1星です..
検索するとNETとですべて出てきますよ。..
..
早速のお返事ありがとうございます。 État des civil は日本の戸籍を法定翻訳でしょうか..
boutiqueさん,、ご回答有難うございました。早速行ってみます..
4470 ポイント ykokuboさん
1200 ポイント hakoさん
970 ポイント マダムきらくさん
820 ポイント nakamuraさん
770 ポイント furbyさん