パリ 教えて! その他
昨年の6月から娘がオーストラリアに4年間留学することになり、自宅のアパート内の彼女の部屋を時々日本人ツーリストと私の仕事関係で日本からくるアーティストの人に短期で(月に1週間
から2週間程〕貸しています。借り手が不特定多数で、短期間の宿泊なので、契約書等は交わしていません。この場合、税務署への申告はただの自己申告でよいのでしょうか。
貸し部屋の収入は月によって異なりますが、約300から600ユーロ程です。
JIMOMOの今後について、たくさんのお便りをいただきました。現在、ひとりひとりと調整中でございます。想定よりも多く
の方々から励ましのご連絡をいただき、大変恐縮しております。少し前向きに考えようという気持ちになっております。
ご連絡は一旦止めさせていただきます。今後については、また追ってお知らせいたします。よろしくお願いいたします。