パリ 教えて! その他
昨年の6月から娘がオーストラリアに4年間留学することになり、自宅のアパート内の彼女の部屋を時々日本人ツーリストと私の仕事関係で日本からくるアーティストの人に短期で(月に1週間から2週間程〕貸しています。借り手が不特定多数で、短期間の宿泊なので、契約書等は交わしていません。この場合、税務署への申告はただの自己申告でよいのでしょうか。貸し部屋の収入は月によって異なりますが、約300から600ユーロ程です。
ykokubo
1年以上
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こんにちは。旅行者向けに部屋を貸すということを常時なさるということですと、厳密には旅行者向け家具つきということで、区役所に届け出たりとかの手続きが出てきますが、まあそんなに気になさることはないと思います。事故や火事などがなければ問題が起こることはないと思います。税に関しては不動産所得ということで毎年の所得の申告のときに組み込んでなされば十分です。借り手の姓名住所期間等をきちんと記録しておかれれば大丈夫だと思います。KOKUBOhttp://kokubo.web.officelive.com
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質問:短期貸し部屋 ビデオの載せ方
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