パリ 教えて! 法律
お返事がどうしてもできないので、新しいスレをまたたてます。
Temps さん ご回答ありがとうございました
L'attestation de rente⇒フランス語に法定翻訳する日本の年金証書。収入の証明として年金証書の原本または年金証書のコピーに、外務省のアポスティーユ⇒フランス語に法定翻訳する。
とありますが、年金証書に関しての外務省のアポスティーユ、ですが、これはフランスでそれを法廷翻訳しただけではだめなのでしょうか?日本へ行って外務省のアポスティーユとらないとだめということなのでしょうか。