教えて! 法律
配偶者と年齢がとても離れています。配偶者は年金を受け取りはじめました私は仕事をしていませんもし 配偶者が亡くなった後 私が配偶者の年金は継続して受け取ることができるのでしょうか?
R
113日前
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M
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こんにちは。アノンスを拝見しました。私も夫とは親子ほども歳が離れていて、他人事と思えずご連絡します。残された妻の遺族年金は、夫が貰っていた年金の55%です。計算を簡単にするのに年金を1000€だとすると、550€になります。ただこれは夫に存命の前妻がいない場合で、いる場合はその人数で、55%をそれぞれの婚姻期間に応じて分けることになります。この計算の基準は「法的婚姻」期間のみで、同棲・パックスまた子供の有無は考慮されません。例えば30年一緒に暮らした現(同棲妻)と、1年で離婚した元妻がいれば、現妻は一切貰えません。元妻が15年、現妻が5年の場合、元妻が75%、現妻が25%となり1000 x 0,55 x 0,25 = 137,5 €元妻が複数いれば、それぞれの婚姻期間に応じて計算されることになります。また、たとえ元妻が受け取らないとしても、計算は変わりません。何とも理解不能な法律ですね。
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118日前
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A様 分かりやすいご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
質問:年金 ビデオの載せ方
お礼コメント Kabochan様 ご回答ありがとうございました。とても感謝しております。 この掲..
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