教えて! 法律
配偶者と年齢がとても離れています。配偶者は年金を受け取りはじめました私は仕事をしていませんもし 配偶者が亡くなった後 私が配偶者の年金は継続して受け取ることができるのでしょうか?
R
39日前
参考ポイント:1
参考になった
回答者へお礼コメント
お礼コメントはまだありません。 役に立った場合は質問者からマイページより「参考になった」ボタンとお礼コメントをお願いします。
M
参考ポイント:6
こんにちは。アノンスを拝見しました。私も夫とは親子ほども歳が離れていて、他人事と思えずご連絡します。残された妻の遺族年金は、夫が貰っていた年金の55%です。計算を簡単にするのに年金を1000€だとすると、550€になります。ただこれは夫に存命の前妻がいない場合で、いる場合はその人数で、55%をそれぞれの婚姻期間に応じて分けることになります。この計算の基準は「法的婚姻」期間のみで、同棲・パックスまた子供の有無は考慮されません。例えば30年一緒に暮らした現(同棲妻)と、1年で離婚した元妻がいれば、現妻は一切貰えません。元妻が15年、現妻が5年の場合、元妻が75%、現妻が25%となり1000 x 0,55 x 0,25 = 137,5 €元妻が複数いれば、それぞれの婚姻期間に応じて計算されることになります。また、たとえ元妻が受け取らないとしても、計算は変わりません。何とも理解不能な法律ですね。
参考ポイント:0
44日前
参考ポイント:2
A様 分かりやすいご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
質問:年金 ビデオの載せ方
こんにちは。なおさんの長期ビザの種類が不明なので、もし 2024年のあいだずっと日本で働いて生活して..
日本では今回確定申告しているのでしょうか?(もし住民票を入れたのならそのはずですが。) お持ち..
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/04003.html ..
弁護士に聞いて下さい。..
日本大使館で対応しているのは「戸籍抄本」の翻訳のみです。 目的が何なのか存じ上げませんが、弁護士の..
4470 ポイント ykokuboさん
1200 ポイント hakoさん
970 ポイント マダムきらくさん
820 ポイント nakamuraさん
770 ポイント furbyさん