教えて! 法律
こんにちは。下記長文の相談となり失礼します。
フランス人夫との離婚手続きで、子どもの養育費等について双方弁護士を立てて話し合い中です。
私の弁護士が、まともに仕事をしなかった(契約したのが2年前でほとんど連絡が取れない状況)上に退職し、担当が変わりました。
この担当者にもしばらく連絡がとれないままで、このまま何もしないのであれば弁護士事務所を訴えるという半ば脅しに近い形でようやく話し合いが再開しました。
その為、電話ですら話したことのない今の弁護士の発言を鵜呑みにしていいのか、正直信頼できません。
夫婦の状況としては、夫に収入があり、無職で学生の私は日本の貯金を使う(正確にいうと日本の家族に立て替えてもらっている)形でフランスでの生活を続けています。
私の弁護士からは、
(1)養育費として月額400ユーロ弱の支払いを夫に要求する(子供にかかる経費は折半)
(2)養育費なしで、子供にかかる経費(学校、塾、年1回の日本帰国時の子ども分の航空券)の請求
のどちらか一つがが妥当だろうと言われています。また、夫側は(2)で提案してきています。
ただ、新しい弁護士に代わってから、夫側に日本の銀行口座の資産状況(結婚前に得た資産)を開示するよう追加要求を受けました。
これは、開示する必要があるのか、また金額により私が得る補償に影響するのかご存じの方いらっしゃるでしょうか。
正直、金額だけでいうと私の方が夫よりも資産額は大きく、働かないまま子どもが成人するまでこちらで質素に暮らすことは不可能ではないです。
ですが、資産を食い潰す形で過ごし、キャリアが頓挫したまま60歳前後で帰国する可能性が高いことを考えると、残った貯金額は生きていく上でのセーフティラインとして必要なものです。
結婚前に得た日本の資産を開示する必要があるのか、断ることは可能なのか、また条件面で何が落とし所でどう進めるべきか
もし何かご存知の方いらっしゃいましたら、アドバイスいただけると助かります。
お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いします。