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    質問:年金の加入期間と罰金について
    総合参考ポイント:1 ページビュー:801
    • お役所仕事
    • 1年以上
    • 緊急度

    数か月前に、URSSAFから連絡があり、『2019年以降(4-5年)の間、オートアントレの申告がなされていない、ので、罰金を支払うように』との通知がありました。(申告は、金額が0ユーロでもすべきとのこと)

    実はこの間、CESUなどを介して、依頼者さんから支払いを受けており、CESUを介して既に税金や年金掛け金を支払っていたので、申告は必要ない(そもそも、アントレ登録自体が不要)のだと理解していました。(これであっているかについての返信もURSSAFに問い合わせていますが、担当役所から返信がない。。。)

    もし、罰金が発生すると役所に思われているしたら、2019年にオートアントレ、に加入しようとしたことがあり、(数日後に日本の身内の緊急事態で日本に一時帰国せねばならなくなり)直後にアントレ登録をキャンセルしているのを、担当者が知らないのかと思っています。(このアントレ登録キャンセルの証明連絡はもっています)

    昨年10月からは、あらためてアントレに登録し申請を開始しています。
    ただ、CESUを介しての仕事は、とぎれとぎれであったため、将来の年金加入期間にマイナスがあるのなら、あえて罰金を支払う方がいいのかもしれません。

    罰金額は、トリメストルあたり50ユーロかと思うので、1年で最大200ユーロ、5年で1000ユーロになると思います。

    この場合、あえて、役所のいうままに、『罰金支払います』と、支払うのがいいのか、どうか?
    役所の方にはこちらの反論に対し、『担当部署にて調査中』とのことで、2か月ほど返事がありません。。
    ちなみに、罰金の支払先口座も不明です。。。
    また、こういった遅延罰金は、いつはらっても金額は同じなのでしょうか?(であれば、決着がつくまで、役所の連絡を待つのですが、、、あとになって、遅延だからと、かなりふっかけられるのなら、今、さっさとはらうから、と折れて連絡しようと思います。)
    ご存じの方、教えていただけるとありがたいです!

    回答

    chocolatone

    1年以上

    参考ポイント:1

    フランス年金を満額受給するには、社会保険料を約40年間ほど払い続けます。外国で就労した日本人などは、払込期間が40年(160四半期)に満たない場合がありますので、不足期間を購入できる救済制度があります。(任意で保険料を納め年金受給額を増やす方法です)
    https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15675

    もし可能なら、国民年金や国民年金基金に任意加入してください。
    https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html
    https://www.npfa.or.jp/system/condition.html

    たぶん、この救済措置は滞在許可書の取得日から?と推測します。また、救済措置の申請は年金受給後はできない様ですので、現在の低収入から不足分を追納するのは超厳しいと思います。また、フランス人に人気のAssurance Vieも同様です。
    https://www.paris-fp.com/service/assurance-vie-2/

    参考になったと思われる方はクリックしてください。

    回答者へお礼コメント

    役立ちました

    こんにちは 参考情報をありがとうございます。外国人で、こっちの滞在許可を取った以前の期間についても、フランスの年金加入期間を購入(さかのぼって納付)できるのでしょうか?ご存じでしたら教えてください。(こちらでも、情報を探してみます。)

    日本の国民年金については加入しています。
    為替を見ていると、円建てでもユーロ建てでも、ダブルで備えられると安心ですね。

    回答する

    質問:年金の加入期間と罰金について ビデオの載せ方

    新着回答:

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