教えて! その他
フランスでも、配偶者がなくなった後に、配偶者や元配偶者への遺族年金があるとききました。わかる範囲で調べると、(残された配偶者の年収が一定以下の場合は)基本、個人である(元)配偶者の年金の54%を受け取れるようですが、この理解でよいでしょうか。
(たとえば、年金月額1000ユーロの夫がなくなったら、妻は遺族年金月額540ユーロなど?)
また、故人に複数の(元)配偶者がいた場合は、これらの人の中で、結婚年数に応じて、故人の年金を分割する、という原則でよいのでしょうか。(上記の場合、元妻が2人いて、それぞれ故人との結婚期間が5年ずつだったら、月額540ユーロの半分の270ユーロずつに分けるなど?)
知人の仏人(法律は素人)にきくと、『結婚していた期間の割合で、遺族年金は少なくなるはず。たとえば、年金納付期間が40年だった故人の、元配偶者の場合、結婚期間が10年だったら、故人の年金の4分の一の、そのまた54%くらいが遺族年金では』とのこと。
わからないので、それらしき年金事務所に問い合わせメールを送っていますが、いっこうに返事がありません。。。また、こういった配偶者への遺族年金は、生涯支払われ、残された配偶者が海外に移住(日本に帰国)しても、支払われるのでしょうか。ご存じのことや、ここに問い合わせればわかる、といった窓口(できればメアド)をご存じの方、情報共有よろしくお願いいたします。