パリ 教えて! 法律
フランス在住でフランス人と結婚しています。私が帰国時に日本で離婚手続きする際に、注意したほうが良いことや不可能だったという例はありますでしょうか?(フランス人の配偶者はフランスにとどまったまま)
チョコラ
1年以上
参考ポイント:2
こんにちは、今月フランス式の協議離婚するものです。旦那様がフランス在住のままで、まいさんは帰国して離婚、ということですよね。私も離婚する際にいろいろ調べたのですが、できないわけではないみたいです。https://jp.ambafrance.org/article7597日本式が適応される条件は、「夫婦の少なくとも一方がフランス国籍を持っていないこと」「夫婦の少なくとも一方が離婚時にフランスに居住していないこと」なので、離婚する前に帰国して、日本で離婚届を提出する流れになると思いますが・・・私が個人的に自分の離婚でフランス式を選んだ理由は、日本式の場合に離婚後に在日フランス大使館に「6. フランス人の出生証明書(出生地の役所に申請)」「7. フランス人の結婚証明書(結婚した役所または日本で結婚した場合に当館領事部に申請)」が必要だったためです。相手が協力的であれば郵送を頼めると思うのですが、そうでなければ自分でこの書類を集めないとダメで、一回帰国してこのためだけにもう一度出戻りするのも面倒そうだったので、私はフランス式協議離婚を選びました。(フランスの役所に電話やメールで依頼して国際郵便で送ってもらうなんてできないかわからないですし・・・)日本式でもフランス式でも、日本とフランスで離婚を有効化しないと重婚になってしまうので、その点は気をつけた方が良いかもですね。フランス式だと弁護士を挟まないとダメですが、最近はノテール立ち合いでの協議離婚でも大丈夫ですし、提出書類を調べてフランス式が私には合っていたのでフランス式を選びました。難しいかと思いますが、旦那さまと話し合ってお二人に合う離婚方法を見つけるのが良いかと思います。旦那様が日本式でも良いということであれば、まいさんが帰国して、離婚届を提出して、在日フランス大使館に提出する書類を集めて離婚が完了になるよう進めていく流れで良いかと思います。
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質問:日本での離婚について ビデオの載せ方
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こんばんは、 パリですが、2024年の5月にcarte de résident permanent..
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