教えて! 生活
十年滞在許可証保持者です。過去に既に二度更新をしております。
この度、離婚が成立し、子供はおりません。
子供がおらず、収入が無い、状態において
chqngement d'état civil (changement hors adresse) の申請の RDV に 来月、Préfecture に行きます。
十年滞在許可証を既に二度更新していることから、離婚の事実、また、無収入であることは(そもそも収入の提示を求められていないことから)問題とされずに、提出書類に間違えがない場合には、自動的に、元配偶者である仏人名が抜かれた同滞在許可証を何か月後かに取得できる(経験者の方、取得に要した日数もお教え下さい)と思っているのですが、この事に間違えは無いでしょうか?
出来れば、経験者の方、もしくは、情報が確かな方のお答えをお待ちします。
別の方の質問への回答に「離婚した元配偶者と、婚姻状態において、フランスでの共同生活が四年を超えた場合には、仏人元配偶者は外国籍元配偶者の十年滞在許可証の撤回権を失う。なので、外国籍元配偶者は、引き続き十年滞在許可証を保持し更新することが可能」とあり、この辺りのことを詳しく教えて頂けると助かります。そもそも「仏人元配偶者には外国籍元配偶者の滞在許可証の撤回権限を持つ」というのは本当ですか?