教えて! その他
日本在住で別居中だった夫と離婚することになり、私は引き続きmicro-entrepreneurとしてパリ滞在を続けたいと考えています。
滞在許可証には、現在、旧姓とともに、ep..xxxと結婚後の姓が併記されていますが、パスポートなどに結婚後の姓を今後も使う場合、滞在許可証にも併記が許されるのか、またどのように表記されるか、どなたか実例をご存知でしょうか?
免許証をフランスのものに切り替えましたが、旧姓しか記載されず、結婚後の姓しか記載されていない銀行カードの名義と苗字が異なるため、ちょっと説明がいるようになってしまいました。
手続きが面倒なようであれば、いっそ旧姓に戻したほうがいいのかとも考えています。
まれな例だと思いますがもし、同様の例をご存知の方がおられましたら助かります。