教えて! 法律
こんにちは。
最近、家庭裁判系で弁護士が必要になり、面談後その方に案件を依頼することに決めたのですが、titre de provision sur les honoraireという手付金を請求されました。これはよくあることなのでしょうか。一応、インターネットhttps://mediateur-consommation-avocat.fr/rappel-des-regles/では弁護士にはそういう権利があるとのことでしたが、なんせ、私にとっては1200ユーロという高額なので、少し心配になっています。まだ支払いはしていません。
どなたがお分かりでしたら教えて頂けると助かります。
どうぞよろしくお願いします。