教えて! 法律
お世話になっております。
結婚後に彼が全財産を子供に相続させると言い出して揉めている者です。
公証人のところに行く前に、彼と彼の両親と話をしたのですがわけがわかりません。
私に何かあっても貯金が2百万程度なので、揉めるような財産はありません(彼も私の分は子供に全部渡すと言います)。
彼に何かあった場合、私は彼の建てた家を相続したいと思っています。私は【妻には家の相続税がかからない】と思っているのですが、間違っていますか?
家の推定評価額は20万€です。
”相続税について”
・「子供が相続しても18歳まで(相続確定するまで)は税金を払わなくて良い」(彼)
・「子供が相続しても、婚前契約書があれば相続税は払わなくて良い。婚前契約書がなければ相続税を払わなければならない」(彼母)。
彼の言う通りとして、子供が18歳の相続確定で税金がかかるとしたら、まだ学生だろうからすぐ払う事は出来ず結局は売却になるのではないかと思うのです。妻が非課税なら、子供が立派な社会人になって税金が払えるようになるまで私が相続したほうが良いと思うのです。
彼母の言う通りとして、婚前契約書にそんな大金を非課税にする効力があるのでしょうか?
”分割の範囲について”
・「財産を完全分離にしておかないと、それぞれの両親の遺産が夫婦共同のものになる。親は自分の子供に遺したいと思うので、日本の両親のためにも完全分離で。1つでも共同にすると全部共同になってしまう」(彼父)。
私は、お互い自分の両親の相続分はそれぞれで維持するのは賛成なのですが、夫婦の分は共同にしてもらいたいと思っています。【親からの相続分は分離、夫婦の分は共同】にするのは出来ないのですか?彼父は「出来ない」と。
教えて頂いたブログに【遺言状が無ければ妻には相続権はなく、全て子供に渡る。遺言状によって、妻を家に住まわせ続けることは出来る】と書いてありました。
子供に全て渡るなら彼が「フランスではこうだよ。だけど、住めるようにしておくね」と言えば済む話だと思うのですが、なぜわざわざ「子供に全て渡す。納得してサインしろ」と迫る必要があるのでしょうか。ブログの内容が間違っているのでしょうか(ブログを書かれた方も私のような状況で騙されてた?)
”離婚後の妻への生活支援金について”
私(専業主婦)は子供がいないと生きられないので、万が一離婚しても彼は監護権は要求しないと言います。
先の質問でご回答いただきました『離婚時は親子で日本に帰る事を認める旨を明記してほしい』と言ったところ、このようなことが…
・「離婚時に面会の日時を定め履行し、親子がフランス国内に住んでなければ子の養育費や妻の生活支援金を払う義務はない(私たちが帰国したら1円ももらえない)」(彼)
・「離婚後は祖父母にも面会権がある」(彼母)
”遺族年金について”
分離(相続しない)でサインしても、彼に何かあれば私は遺族年金はもらえるのでしょうか。彼は国家公務員です。
彼は宗教上一生に1回しか結婚せず離婚もないそうなので、他の妻は無いとして。
長々すみません。
何かおひとつでもご存知でしたら教えて頂きたいです。
彼らの言う事に正しいものがあるのでしょうか?
よろしくお願いします。