教えて! 法律
初めまして。
今年パリで婚姻届けをだして、学生ビザから配偶者ビザへの切り替えをすることになりました。
現在学生でビザがあと少しで切れる予定で、プレフェクチュールからはビザが切れて1ヶ月後に予約が取れました。
普通ならこれで切り替えができると思うのですが、実は私の学業の問題で、去年大学を1年留年していて今年の9月に卒業予定だったのですが、私の論文の提出が遅かったのと先生に他に生徒がいて忙しいのでもう1年留年しなくてはならなくなりました。
こうなると2年目の留年になり、卒業証書、修士号の2年目のディプロマがもらえなくなってしまいます。配偶者ビザ申請の際、今までのディプロマを提出しなければならないと聞きます。
最近移民政策も厳しくなっていると聞きます。この場合、2年目の留年を理由に学生ビザ申請時のように却下される場合はあるでしょうか?
その場合、1度日本へ帰国し再度日本で配偶者ビザの申請をすれば取得できることは可能でしょうか? もし却下される場合、どのくらいの期間の帰国までの猶予があるでしょうか?
同じように学生ビザから配偶者ビザへ切り替えされた方で同じように2年以上留年しながらまたは卒業せずに配偶者ビザを取得された方、または却下されて一度帰国して取得された方がいましたらどういう手続きをされたかお聞きしたいです。
また、できれば留年時に先生に一筆書いてもらい通ったので、今回も書いてもらいたいと思っているのですが、どんな内容だとよいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。