教えて! 法律
フランス人夫との離婚後の10年ヴイザについて
ご回答下さいます皆様、はじめまして。
初めに私の状況を説明させて頂きます。
2009年にフランス人の夫と結婚し2014年に10年ヴィザが取れました。
2009年1月から渡仏したのでフランス滞在期間は今まで (2015年7月)で合計7年と半年になります。
2014年の10年ヴィザが降りたちょうど3ヶ月後に、夫婦関係がうまく行かないことを理由に夫に保証人になってもらい、二人で住んでいた近くに私が一人でアパルトマンを借り、別居の生活を始めています。
夫との結婚生活で2度妊娠したものの、残念ながら赤ちゃんに問題が見つかり、一度は妊娠後期での堕胎、二度目は流産でした。
そのこともあり、夫婦間の関係がおかしくなってきたたということと、年齢差も原因です。
現在、別居を始めて1年が過ぎようとしています。
私は別居と同時に auto entrepreneur に登録し、自分でできる仕事をしています。夫からの金銭的援助はもらっていません。
別居というこのままの状態をずっと続けている訳にもいかないし、夫とは時々コンタクトを取ってはいるものの、これまでの夫婦の関係ではなくなり、私の個人的な感覚としましてはもう一度夫婦としてやって行くことはできないと感じています。
いつかは夫と話し合い、お互いに理解をした上で、離婚の手続きをしようと思うのですが、
離婚後の滞在許可証についてどうなってしまうか知りたいのです。
子供がいる場合にはフランス国籍の子供を持つ母親とし
て滞在の権利があります。私の場合は子供がおりませんので
もし、離婚が成立した場合、10年ヴィザを失い、日本へ帰国しなくてはならないのでしょうか?
私の希望としましてはフランスに住み、仕事を続けたいと思っています。
どなたか同じ様な立場でご経験のある方、詳しい方がいらっしゃいましたら
ご助言頂けないでしょうか。色々な情報を調べてはいるのですがどれも信憑性ががないために大変困っています。
何卒よろしくお願いします。
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